有料道路における身体障害者等割引制度について、身体障害者等の方にとって、通行時のより一層の利便性向上を図る観点から、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社及び道路管理者で当該割引の実施方法についての申し合わせを行い、道路整備特別措置法に基づく有料道路における身体障害者等割引制度を改正すべく、必要な手続きに着手することとなりましたので、お知らせいたします。
- 改正概要
- ETCでのノンストップ走行時の割引の適用
- 割引証の廃止
- 割引措置の有効期間(2年間)の設定(更新可)
- 対象者
- 本人運転の場合
身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者 - 本人以外の運転の場合
重度の身体障害者又は重度の知的障害者 - 割引率
- 通常料金の50%以下
- 利用方法
- ETC処理の場合(ノンストップの場合のみ)
事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ETCノンストップ走行時に割引を適用。 - 開始時期
- ETCノンストップ走行の手続受付開始及び割引証の廃止については、平成15年12月1日に実施する予定です。また、ETCノンストップ走行の開始は平成16年1月20日に実施する予定です。
- 本州四国連絡橋公団については、平成15年度末を目途にETCノンストップ走行のための整備を検討しており、整備と同時に身体障害者等のETC利用時のノンストップ化を開始する予定です。
- 割引証の廃止については、平成15年12月1日以降に新制度の受付手続きをなされた方から適用します。なお、既に交付を受けている割引証については、新制度の受付開始から6ヵ月間に限り有効としますので、6ヵ月以内に新制度の受付手続きを行っていただく必要があります。
- その他
- 上記割引方法については、関係地方公共団体の同意を得た上で、国土交通省への許認可申請・許認可の手続きを経て実施されることとなりますので、新制度の詳細については、許認可等の手続き後、改めてお知らせいたします。
- 問合せ先
- JH日本道路公団 広報・サービス室 TEL:03-3506-0175(直通)
- 首都高速道路公団 総務部 広報課 TEL:03-3539-9256(直通)
- 阪神高速道路公団 総務部 広報課 TEL:06-6252-3057(直通)
- 本州四国連絡橋公団 総務経理部 広報課 TEL:078-291-1023(直通)
